相続業務について

相続関係調

相続人の調査および、相続関係図の作成を行います。

原則として被相続人(お亡くなりになった方)の出生から、死亡までの戸籍謄本等を取得して、調査を行います。相続人を確定する為に各相続人の戸籍謄本(抄本)、後の遺産分割協議に備えて、戸籍の附票や住民票など、手間と時間の掛かる作業を代行します。 相続人を確定した後、取得した資料を基に相続関係図を作成します。

相続財産評価

相続によって取得する財産の評価を、相続開始時点の時価で評価致します。

「遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。そのため、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。遺産の評価については相続税の申告で重要になる為、専門知識が要求されます。

遺産分割協議、調停申立

各相続人が取得する財産を具体的に記す、遺産分割協議書の作成を行います。

遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。

遺産分割について相続人の間で話し合いが付かない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停申立を行います。

この調停とは,相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

相続税申告

相続人と相続財産の確定を行い、相続税額を計算した上で申告のサポートをさせていただきます。

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。相続税とは、被相続人(死亡した人)の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。

相続登記

不動産の名義変更など、相続に関する登記を司法書士が代行します。

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。その不動産の名義を変えるために相続登記の手続きが必要となります。相続登記は、いつまでにしなければならない、ということはありません。しかし、被相続人名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れる事ができませんのでご注意下さい。

官公署手続

行政書士が官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する、相続に関わる書類の作成、手続を代行致します。

財産管理方法のご提案

不動産、金融資産、生命保険などを含めた総合的な資産運用と、管理計画をご提案いたします。

その他、相続に関わるご相談

その他相続に関するご相談について、承ります。

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