相続の豆知識
配偶者はつねに相続人
民法では相続人の財産受け取り権利の持ち分、法定相続分が決まっています。
相続の基礎知識
相続人の範囲
亡くなられた方の親族構成に応じて、相続人の範囲と割合は以下のとおり決められています。
(1)配偶者1/2+子1/2
(2)配偶者2/3+父母1/3
(3)配偶者3/4+兄弟姉妹1/4
ただし、これらは「遺言」や「遺産分割」で変えることもできます。従って、相続手続において、「遺言」と「遺産分割」は大変重要なのです。
相続の流れとは
被相続人死亡
【関係者への連絡、葬儀の準備など】
↓
7日以内 死亡届提出(市区町村へ)
↓
通夜・葬儀
↓
遅延なく 世帯主変更届(市区町村へ)。遺言書が有る場合は家庭裁判所で検認(公正証書で作られた遺言書は検認不要)
相続人調査と財産調査
相続は、誰でも出来る訳ではありません。相続できる人と、相続できない人がいるのです。これは、法律で定められているので、相続したいといって勝手に相続人になる事は出来ません。この法律で決められている人を、法定相続人と言います。この例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。
相続方法の決定
相続方法には、大きく3つあります。
1)単純承認とは
2)相続放棄とは
3)限定承認とは
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、一般的に不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告などの手続き書類へ添付するために作成されています。しかし、もうひとつの重要な役割として、遺産分割が終了したという明確な証しとして後々のトラブルを避けるための書類 であることも見逃せません。
相続税と贈与税
漠然と、「相続が発生すると、必ず相続税がかかる」と思っている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
実は、そのようなことはなく、実際に相続税が課税される方と言うのはごくわずかです。 (全体の約5%程度と言われています。)
では実際にどれくらいの財産を相続した場合に、相続税は発生するのでしょうか?
相続税には「基礎控除」と言うものが定められており、 相続額がこの基礎控除額よりも少ない場合は全く相続税がかからないことになります。
生前贈与
被相続人が死亡すると相続が始まりますが、遺産をめぐって相続人同士で争うことがあります。そこで、自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。 贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。ほとんど全てのものを贈与できます。
遺言書について
遺言を遺したい人自身が書かなければなりません。
15歳以上に達した者で、意思能力がある者です。
認知症の方など本人の意思が、はっきりしていない場合は、認められないことが一般的です。
遺言の保管と執行
遺言は書面で書くになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、 その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。



