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よくある質問
Q.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A.亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の
連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子
縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、
亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
Q.養子は相続人になりますか?
A.実子と同じく、養子も相続人となります。養子は、実の両親と、養親の
財産の両方を相続できます。ただし、特別養子縁組をしている場合は、
養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の
戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が
無ければ、相続人として認められないからです。



