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遺言
2011年8月31日
満15歳に達した者は、遺言をすることができます。満15歳未満の者や意思能力のない者の遺言は無効です。
遺言の方式
1,自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する方式です。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がありません。
自筆証書遺言は、いつでも作成でき、証人もいらず、簡便ですが、証書の紛失、改変の可能性があり、また、要式不備の場合には無効になることがあります。
2,公正証書遺言
公正証書遺言は、次の方式によります。
①遺言にあたって、2人以上の証人が立ち会うこと。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自署名押印すること。
⑤公証人が、この証書を上記の方式に従って作ったものである旨を記して、署名押印すること。
公正証書遺言は、作成手続が面倒であり、費用がかかる上、遺言書内容の秘密が守られないことがあります。しかし、公証人が作成するため、要式不備が生じることなく、原本は公証人が保管するため、紛失や偽造の心配はありません。
3,秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成・署名押印・封入後、公証人役場で自己の遺言書である旨を証明してもらう方式。証人2人以上が必要です。要件不備の場合には無効になります。



